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容器所有者(譲渡を含め)は、正しく刻印しなければならないのか?

東京都内 某X社様より
容器所有者(譲渡を含め)は、正しく刻印しなければならないのか?


所有者は、いずれの場合も刻印を行う定めがあります。
 容器所有者登録の無い会社さまは、KHK高圧ガス保安協会などを
通じて新規の「容器所有者登録」を行い、容器にその番号を刻印
することになります。
容器所有者登録.jpg
容器所有者登録 申請書
該当する法律は以下の通りです。
高圧ガス保安法
(表示)
第四十六条
 容器の所有者は、次に掲げるときは、経済産業省令で定めるところ
により、その容器に、表示しなければならない。その表示が滅失した
ときも、同様とする。
第四十七条
 容器(前条第二項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その
他容器として使用することができないように処分したものを除く。)
を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより
その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも
同様とする。
容器保安規則
(表示の方法)
第十条第一項第三号
 容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合
にあっては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住
所及び電話番号を告示で定めるところに従って明示するものとする。
(容器を譲り受けた者が行う表示)
第十一条
 法第四十七条第一項の規定により表示をしようとする者は、前条第一
項第三号及び第四項の規定により行わなければならない。
参考まで・・・
高圧ガス取締法の時代に「容器証明書」という書面でガスボンベ1本1本
を管理していた時代がありました。これは現在「刻印」に取って代わっ
ております。
平成3年11月19日
高圧ガス取締法の一部を改正する法律案(閣法第一号)八、容器証明書の廃止
  高圧ガスを充てんするための容器について、容器証明書制度を廃止し、容器検査に合格した全ての容器について、刻印又は標章により必要な事項を容器に直接表示する制度を適用することとする。
高圧ガス取締法の一部を改正する法律
平成3・12・24・法律107号  
改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平13年1月6日)
第46条第1項中
「第45条第1項の規定により容器証明書の交付を受けたとき、又は
前条第1項の規定により」を削り、「刻印」を「刻印等」に改め、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 容器(高圧ガスを充てんしたものに限り、通商産業省令で定める
ものを除く。)の輸入をした者は、容器が第22条第2項の検査に合
格したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、そ
の容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、
同様とする。
第47条の見出し並びに同条第1項及び第2項を削り、
同条第3項中
「特定容器を」を「容器(前条第2項の通商産業省令で定めるもの及び
くず化し、その他容器として使用することができないように処分した
ものを除く。)を」に、「特定容器に」を「容器に」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第4項中
「特定容器」を「容器」に改め、
同項を同条第2項とする。
第48条第1項第1号中
「その所有者が容器証明書の交付を受けており、又は第45条の2第1項
の刻印」を「刻印等」に改め、
同項第5号中
「特定容器以外の容器(以下「一般容器」という。)にあっては容器証
明書にその旨の記載がされており、特定容器にあっては次条第4項の
刻印」を「次条第3項の刻印又は同条第4項の標章の掲示」に改め、
同条第2項中
「その容器が一般容器である場合には第1号及び第3号、その容器が特
定容器である場合には第2号及び第3号」を「次の各号」に改め、
同項第1号を削り、
同項第2号中
「第45条の2第1項の」を削り、
「刻印」を「刻印等」に改め、
「前号の」を削り、
同号を同項第1号とし、
同項第3号を同項第2号とする。
第49条第3項中
「ときは」を「場合において」に、
「第45条の2第1項に規定する容器である場合を除き」を「第45条第1
項の通商産業省令で定める容器以外のものであるときは」に、
「表示をし、かつ、容器証明書に、裏書」を「刻印」に改め、
同条第4項中
「第45条の2第1項に規定する」を「第45条第1項の通商産業省令で定
める」に改め、「速やかに」の下に「、通商産業省令で定めるところ
により」を加え、「通商産業省令で定める方式による刻印を」を「標
章を掲示」に改め、
同条第5項中
「前2項の表示若しくは刻印」を「第3項の刻印若しくは前項の標章の
掲示」に、「表示若しくは刻印を」を「刻印若しくは標章の掲示を」
に改める。
第49条の3第1項及び第49条の4第3項中
「速やかに」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、
「通商産業省令で定める方式による」を削る。
第54条第1項中
「次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める措置」を「刻印等」に
改め、同項各号を削り、
同条第2項中
「前項各号に定める措置」を「刻印等」に改め、
「その措置が同項第3号又は第4号に定める措置であるときは」を削り、
「第45条の2第1項の刻印」を「刻印等」に改め、
同条第3項中
「により当該容器について第1項各号に定める措置」を「による刻印等」
に改める。
第55条を次のように改める。
第55条 削除
第56条第3項及び第4項中
「3箇月以内に第54条第1項各号に定める措置」を「3月以内に第54条
第2項の規定による刻印等」に改める。

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