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特定高圧ガス Part15

 特定高圧ガス消費者を対象とした法規の説明シリーズも
最終回です。「特定高圧ガス」の部分を他の製造者や消費
者、販売者などに置き換えると、当てはまることが多分にあ
りますので、参考にしてください。

 事故が発生した場合の「事故届け」(法第六十三条)につい
てです。高圧ガスによる災害が発生したときは、直ちに実情を
調査する必要があり、また、高圧ガスまたは容器を失ったり盗
まれたときはこれが悪用されたり、不当に処分されたりするおそ
れがあります。これらについて善後措置を講ずる必要から、高圧
ガス消費者はこれらの場合にはその旨を都道府県知事または警
察官に届出なければなりません。(第一項)
 また、経済産業大臣または都道府県知事は、高圧ガスについて
災害が発生した場合に、その災害の詳細について検討を加え、同
種の災害の発生を予防する対策を立てる必要があり、そのために
必要な事項について、当事者から報告させることができます。(第
二項)

 更に、法第六十四条では高圧ガスによる災害が発生した場合、
原因の調査その他のために災害現場が変更されることを防ぐ必要
があり、何人も経済産業大臣、都道府県知事または警察官の指示
がなければその現状を変更してはいけません。しかし、交通の確保
などの公共の利益のため特に必要でありやむを得ない場合または
災害が発生するおそれがあるため法第三十六条第一項の危険時の
措置などを講ずる場合には、原因の調査以上に公共の利益のために
必要であるとして、この規制は適用されません。

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