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特定高圧ガス Part8

 特定高圧ガスの消費者は、法第二十四条の四
第一項に規定されている「消費施設等の変更」に
ついて、次の場合にはあらかじめ都道府県知事に
届出することを求めております。

・消費施設の変更の工事
・消費する特定高圧ガスの種類の変更
・消費方法の変更

これらは、監督官庁などが常に特定高圧ガスの消費者
の実情を把握しておく必要があるため行われるものです。
尚、特定高圧ガス消費者が消費施設の位置や構造・設
備について変更の工事をしようとするとき、それが軽微な
ものであるとき変更の届出をする必要はないとしています。
 軽微な変更の工事については省令で定められております。

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ありがとうございます。

今日の埼玉のお天気は?
 4月29日
 天気 はれのちくもり
 気温 20℃

です。
今日は、昨年まで「みどりの日」と称していた
祭日です。
ことしから「昭和の日」になったことはご存知ですか?
実業界にも平成生まれの社会人が
活躍しだしており、昭和生まれは
だんだんと年を経た年代へと変っていきますよね。

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