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労働安全衛生法 Part3

労働安全衛生法 Part3 になります。

この法律は、ガスだけの規定を定めたものではないのですが
ほんとうにボリュームのある法律ですので、参考にしていただき
知っていていただければと思います。

高圧ガス保安法だけでは、片手落ちの可能性も多分にあります。

それでは パート?V ガス集合溶接装置の設置等の基準です。

ガス集合溶接装置に関する基準として

先ずは、ガス集合装置の設置の基準です。(規則第三百八条)
イ)ガス集合装置については、火気を使用する設備から5メートル以上
 離れた場所に設けなければならない。
ロ)ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては
 専用の室に設けなければならない。
ハ)ガス集合装置の壁と集合装置との間隔については、当該装置の取り扱い
 ガス容器の取り替えなどをするために十分な距離を保たなければならない。
※ イ) の項目について、ガス集合装置と火気を使用する設備との遠隔距離を
  5m以上と定めたものであって、ガス集合装置の壁の外面と火気を
  使用する設備との遠隔距離は、必ずしも5mを要しないものであること。
  (解釈例規)
概ね危険の要因となるものとは距離をとりなさいといった規定です。
高圧ガス保安法でも保安距離等の表現でやはり細かく規定されています。

次に、ガス集合溶接装置の配管(規則第三百十条)です。
イ)フランジ、バルブ、コック等の接合部には、ガスケットを使用し
  接合麺を相互に密接させる等の措置を講ずること。
ロ)主管及び分岐管には、安全器を設けること。この場合において、一本の
  吹管(バーナー)について、安全器が二個以上になるようにすること。
※ ロ)おのおのの吹管から主管に至るまでの間に、一個以上及び  
    主管に一個以上の安全器を備え付けなければならない趣旨
    であること。(解説例規)
配管接合は出来れば溶接が望ましいところです。
工事トータルで費用はそれほど変わるものではありません。
安全器とは、ボンベに近い側では水封式逆火防止器を言います。
配管ライン部または吹管のヘッダー部などでは乾式逆火防止器を
付属するのが標準的です。

三番目、銅管の使用制限(規制第三百十一条)です。
溶解アセチレンガスの集合溶接配管及び付属機器には、銅又は
銅を70%以上含有する合金を使用してはならない。
(高圧ガス保安法では62%以上)
※ 「付属機器」には容器のバルブ、安全弁は含まれません。(解釈例規)
真鍮(ブラス)ならば問題ないが、銅製部品はご法度です!

ハイ、最後の、ガス集合溶接装置管理等(規則第三百十三条)です。
イ)使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の
  見やすい箇所に掲示すること。
ロ)ガス容器を取り替えるときは、ガス溶接作業主任者に立ち合わせること。
ハ)ガス溶接室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し
  かつ、見やすい箇所に掲示すること。
二)ガス集合装置から5m以内の場所では、喫煙、火気の使用又は
  火花を発する恐れのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい
  箇所に掲示すること。
ホ)バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい
  箇所に掲示すること。
へ)導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。
ト)ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けること。
チ)当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
当たり前と言われれば当たり前のことです。
「わかっちゃいるけど・・・」というのは、災害の事故の恐ろしさを
ほんとの意味で解っていないのです。

一回やっちゃってからでは取り返しのつかないのがガスの世界。
くれぐれも驕り昂ぶり過信なく、謙虚にいきましょう。

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お世話になります。
ありがとうございます。

今日の格言
人生とはなにか?
「良馬はうしろの草を食わず」
(中国)
 よい馬は、わざわざ後戻りして自分で踏んでしまった
草は決して食べない。

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