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ガス警報設備

主に毒性ガス・可燃性ガスがボンベもしくは装置・接続部などから漏洩した場合、直ちに危険を知らせ周辺の作業者へ避難を促す設備することは労働衛生上欠かせません。
また、そうした場合設備側(装置・ガス供給設備)へインターロック信号を介し、停止・遮断などの必要な動作を自動で行うことが事故や被害を最小限に防ぐ有効な手段です。ご希望の仕様(メーカー・グレード・ご予算)に応じて電気計装設備を含めアッセンブリ致します。

価格:ご相談ください
納期:御下命後 約 10 日間
(ガス検知警報機器を除く)


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ガス検知部
ガス検知部(毒性ガス4種・可燃性ガス1種・計5種)

検知ガス漏洩量表示部
検知ガス漏洩量表示部(警報部:壁面固定型)

ガス漏洩時通報設備
ガス漏洩時通報設備(外部信号起動)

How to ガス法令「漏れたガスが目で見えますか?」

答えは「いいえ」です!!

毒ガスで色があるのは塩素のほかわずかです。

適用法令(一般則 第55条第一項26号)
「消費施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること」

How to ガス法令「匂いでガスの濃さ(危険度)がわかりますか?」

答えは「わかりません」です!!

毒ガスの危険な濃さはほとんどのガス種でppm単位です。
感じた瞬間に気を失うガスも多々あります。

適用法令(一般則関係例示基準23、1.2)
「警報設定値は、設置場所における周囲の雰囲気の温度において可燃性ガスにあっては爆発下限界の1/4以下の値、酸素にあっては25%、毒性ガスにあっては許容濃度(アンモニア塩素その他これらの類する毒性ガスであって試験用標準ガスの調達が困難なものにあっては、許容濃度の2倍の値)以下の値とする。この場合、警報設定値は任意に設定ができるものであること」

How to ガス法令「ガスが漏れたことを知るためには?」

答えは「ガス漏れ警報を人が常駐する場所に発する」です!!

適用法令(一般則関係例示基準23、3.4)
「警報を発し、及びランプの点灯又は点滅する場所は、関係者が常駐する場所であって、警報があった後、各種の対策を講ずるのに適切な場所にすること」

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