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    <title>FAQ - 川口液化ケミカル</title>
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    <updated>2011-12-12T11:22:42Z</updated>
    
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    <title>LN2 ガス制御機器</title>
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    <published>2011-12-12T11:20:04Z</published>
    <updated>2011-12-12T11:22:42Z</updated>

    <summary>  ...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
    
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        <![CDATA[<p> <img alt="低温ユニット１.JPG" src="http://www.klchem.co.jp/faq/images/%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%91.JPG" width="320" height="240" class="mt-image-none" style="" /></p>

<p><img alt="低温ユニット２.JPG" src="http://www.klchem.co.jp/faq/images/%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%92.JPG" width="320" height="240" class="mt-image-none" style="" /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>ボンベの安全弁・可溶栓はどのくらいで作動しますか？</title>
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    <published>2011-09-13T00:21:23Z</published>
    <updated>2011-09-13T00:49:17Z</updated>

    <summary>愛媛県　某A社より ボンベの安全弁はどの程度の圧力で作動しますか？ 可溶栓は何℃...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<p>愛媛県　某A社より</p>

<p>ボンベの安全弁はどの程度の圧力で作動しますか？</p>

<p>可溶栓は何℃で作動しますか？</p>

<p></p>

<p>高圧ガスの種類によりさまざまな安全弁があります。<br />
そして作動条件も異なります。</p>

<p><br />
例えば、一般的な酸素や窒素など47L容器（7000L or 7m3 ）高圧ガス容器<br />
の場合可溶栓作動温度は</p>

<p><strong>圧縮ガス</strong><br />
　作動（溶融）温度 105℃ 　 許容範囲 ±5℃　です。</p>

<p><br />
炭酸ガスは液化ガスの状態で入っていますので、可溶栓ではなく圧力で作動する<br />
薄板破裂板（銅板 0.16mm）が所定の圧力で破れて作動します。</p>

<p><strong>液化炭酸ガス</strong><br />
　作動圧力　13.3MPa～15.7MPa（旧基準） or 16.7MPa～19.6MPa（新基準）です。</p>

<p></p>

<p>また、液化ガス容器一般の規定は以下の通りです。</p>

<p><strong>液化ガス</strong><br />
　作動（溶融）温度 耐圧試験圧力の80%に対応する温度 ，許容範囲 作動温度以下<br />
　ただし、下限は耐圧試験圧力の60%に対応する温度</p>

<p>※JIS B 8246-2004　および　KHK S 0127</p>

<p><br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽに使用する真鍮の材質は、法律で決まっているのですか？</title>
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    <published>2011-05-14T06:40:43Z</published>
    <updated>2011-05-14T07:01:49Z</updated>

    <summary>神戸市　某　B社様より アセチレンガスに使用する真鍮などに含まれる銅の含有量によ...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.klchem.co.jp/faq/">
        <![CDATA[<p>神戸市　某　B社様より</p>

<p>アセチレンガスに使用する真鍮などに含まれる銅の含有量により、毒性ガス<br />
が発生するため、材質に関する決まりごとが法律で決まっているのでしょうか？</p>]]>
        <![CDATA[<p>ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽで使用する金属材質について法律で規制をしています。</p>

<p></p>

<p>調整器やバルブ、吹管などに使用されている真鍮に含まれる銅の含有量に<br />
決まりがあります。</p>

<p>高圧ｶﾞｽ保安法　一般則関係例示基準<br />
９　ガス設備等に使用する材質</p>

<p>　ガス設備又は消費設備（消費設備にあってはガスの通る部分に限るもの<br />
とする。）の種類に応じ、次の各号に定める材料及びその品質がそれらの<br />
材料と同等程度以下（日本工業規格品と対比して、機械的性質のうち一つ<br />
でも日本工業規格よりも低位であるものをいう。）である材料以外の材料<br />
を使用すること。<br />
（法第56条の3に規定する特定設備にあっては、特定設備検査規則第11条<br />
　に規定する材料又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき通商産業大<br />
　臣の認可を受けた材料を使用すること。）</p>

<p><strong>「10．アセチレンのガス設備銅及び銅の含有率が62％を超える銅合金」</strong></p>

<p><br />
世間一般の真鍮（ブラス）は、銅65%、亜鉛35%のものです。<br />
また、銅と亜鉛の割合によって、次のように呼ばれる。</p>

<p>丹銅（たんどう）：亜鉛が5～20%未満赤みが強い。ゴールドブラスとも言う。 <br />
七三黄銅　　　　：亜鉛が30%。イエローブラスとも言う。 <br />
六四黄銅　　　　：亜鉛が40%、黄金色に近い黄色を示す。 </p>

<p><br />
ガス機器メーカーのカタログ商品は、法規制をクリアーしていますので<br />
問題ありませんが、自作の工作品にアセチレンガスを流す場合、注意が<br />
必要です。</p>

<p><br />
それはなぜか？</p>

<p>『化学爆発では、アセチレンが銅・銀・水銀などの金属及びこれらの化合物と<br />
化合して、爆発性の化合物である金属アセチリドを形成して化学爆発のみなら<br />
ず、着火源となって、分解爆発、燃焼爆発の要因にもなりえます。従って、ア<br />
セチレンに対して上記金属は使用してはいけませんし、銅合金も銅を６２％以上<br />
含むものを使用してはいけません。』<br />
<a href="http://www.klchem.co.jp/blog/2011/04/post_1445.php">弊社HP 2011年4月掲載記事</a></p>]]>
    </content>
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    <title>警戒標識（車両用）は、公道以外でも必要ですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klchem.co.jp/faq/2011/01/-a.php" />
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    <published>2011-01-06T01:28:08Z</published>
    <updated>2011-01-06T02:26:35Z</updated>

    <summary>神奈川県　某 A 社様より 警戒標識は、大規模事業所の構内であっても容器運搬車輛...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="か行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.klchem.co.jp/faq/">
        <![CDATA[<p>神奈川県　某 A 社様より</p>

<p>警戒標識は、大規模事業所の構内であっても容器運搬車輛の前後に掲げることが必要ですか？</p>]]>
        <![CDATA[<p>必要になります。</p>

<p><br />
法規の中に明文化されている箇所はありません。しかし、原則的<br />
に公道およびそれに類する場所を高圧ガスを積載して移動する際<br />
には、周囲へ高圧ガスを積載している危険性を知らせ安全を確保<br />
するために必要な対応です。<br />
<small>※正確な判断を求められる場合には、最寄りの都道府県高圧ガス<br />
　担当部署へご確認されることをお薦め致します。</small></p>

<p>ご参考まで「警戒標」に関係する法規を以下に示します。</p>

<p></p>

<p>「その他の移動（バラ積み）の基準」<br />
　<small>一般則第五十条、液石則第四十九条</small></p>

<p>　充填容器等を車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい<br />
箇所に警戒標を掲げること。ただし、毒性ガス以外の20L/本以下容器<br />
であり、計40L以下のもの及び消防・救急自動車、タイヤの加圧用の<br />
ものなどを除く。</p>

<p><br />
「1, 境界線、警戒標等標識」<br />
　<small>一般則例示基準<br />
　規則関係条項、第六条第一項第一号、第四十二号イ、第四十三号ロ、ハ<br />
　第七条第一項第一号、第二項第一号、第七条の二第一項第一号、第八条<br />
　第一項第二号、第五号、第十二条第一項第一号、第二号、第五号、第十二<br />
　条第一項第一号、第二号、第二十二条、第二十三条第一号、第三号、第<br />
　四十九条第一項第一号、第五十条第一号、第五十一条、第五十五条第一<br />
　項第一号</small></p>

<p>　高圧ガス製造事業所等の境界線及び警戒標は、次の各号の基準によるも<br />
　のとする。</p>

<p>　中略</p>

<p>　4. 高圧ガスを移動する車両の警戒標は、次の各号の基準によるものとす<br />
　　る。<br />
　　<br />
　　4.1 警戒標は、車輛の前方及び後方から明瞭に見える場所に掲げること。<br />
　　　 　この場合、警戒標は、車両の前部及び後部の見やすい場所に掲げ<br />
　　　　こと。ただし、小型の車両にあっては、両面標示のものを運転台<br />
　　　　の屋根の付近の見やすい場所に掲げることができる。<br />
　　4.2 警戒標は、横寸法を車幅の 30%以上、縦寸法を横寸法の 20%以上<br />
　　　　の長方形とし、黒地の金属板に日本工業規格 K5673(1967)安全色<br />
　　　　採用蛍光塗料の蛍光黄による文字で「高圧ガス」と記載したものを<br />
　　　　標準とする。ただし、正方形または正方形に近い形状の警戒標を用<br />
　　　　いる場合には、その面積を 600cm2以上とすること。</p>

<p><img alt="警戒標 .jpg" src="http://www.klchem.co.jp/faq/images/%E8%AD%A6%E6%88%92%E6%A8%99%20.jpg" width="360" height="508" class="mt-image-none" style="" /><br />
トラック前面に掲示した警戒標の例<br />
<small>「周知文書」全国高圧ガス溶材組合連合会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄより</small></p>

<p><br />
追記　「公道等での交通違反の解釈について」</p>

<p>　道路交通法は、公道で適用されます。<br />
しかし、私有地は公道では無いと言う考え方は誤りです。<br />
公道とは一般人が自由に往来できる所の事であり、一般人が自由に往来する<br />
スーパーの駐車場は私有地であっても、公道です。</p>

<p>まず、一方通行や、制限速度ですが、その標識は店が独自に取り付けた標識<br />
なので、道路交通法上の効力はありません。（工事用信号等と同じ扱い。）<br />
よって、公道でも違反切符を切られる事はありません。</p>

<p>シートベルトに関しては、すぐに停車して降りる場合は装着の義務が発生<br />
しない場合があり、それに該当する場合があるので、必ず捕まるとは限り<br />
ません。運転中の携帯電話による通話に関しては、私有地と言えど、公道扱い<br />
になるので捕まります。</p>

<p>道路交通法が無効になるのは、一般人（一般車両）の立入が制限されている<br />
場所であり、そこが私有地か否かは関係ありません。</p>

<p>以上。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>炭酸ガスボンベ80本の貯蔵は、法律に掛りますか？</title>
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    <id>tag:www.klchem.co.jp,2010:/faq//5.3407</id>

    <published>2010-12-17T10:27:34Z</published>
    <updated>2010-12-17T10:55:35Z</updated>

    <summary>新潟県　某Z社より 炭酸ガスボンベ 7kg x 80本は、高圧ガス保安法に関係し...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="た行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.klchem.co.jp/faq/">
        <![CDATA[<p>新潟県　某Z社より</p>

<p>炭酸ガスボンベ 7kg x 80本は、高圧ガス保安法に関係しますか？</p>]]>
        <![CDATA[<p>該当しません。</p>

<p><br />
法律で定める貯蔵量による許可および届出の区分けは・・・</p>

<p>炭酸ガス　<strong>3 ton (3,000kg : 300m3) 以上、30 ton 未満（30,000kg : 3000m3）</strong><br />
　　　　　は<strong>届出</strong>で第二種貯蔵所の適用を受けます。</p>

<p>　　　　　<strong>30 ton （30,000kg : 3000m3）以上</strong><br />
　　　　　は<strong>許可</strong>で第一種貯蔵所の適用を受けます。</p>

<p><br />
ご質問の重量換算は、CO2  7kg容器 x 80本 = 560 kg になります。<br />
3 ton (3,000kg : 300m3) 未満ですので、届出の必要はありません。</p>

<p>尚、参考まで炭酸ガスのほか、He , Ne , Ar , Kr , Xe , Rn , N2 , ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ<br />
（可燃性のものを除く）, Air のガスについても同様の数量規制があります。<br />
これらのガスを第一種ガスと定義しており、それ以外のガスは更に数値が<br />
厳しく規制されております。別途ご相談ください。</p>

<p><br />
ただ・・・</p>

<p>上記の法律には該当しませんでしたが、無法地帯で良いわけではありません。<br />
次のような貯蔵の基準を遵守することが求められますので、ご注意下さい。</p>

<p>・可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器などの貯蔵は、通風の良い場所で<br />
　貯蔵すること。なお、液化ガス容器は必ず立てた状態で貯蔵すること。<br />
　安全弁作動時、ガス体を噴出させるようにしなければ有効に安全弁が<br />
　機能しないため、消費の時も同様です。<br />
・充てん容器または残ガス容器は区分して置くこと。<br />
・可燃性ガス、毒性ガまたは酸素を区分して置くこと。<br />
・計量器など作業に必要なもの以外のものを置くことは禁止です。<br />
・容器置場（不活性ガスおよび空気を除く）の周囲２ｍ以内では火気の使用<br />
　を禁じ、かつ引火性または発火性の物を置くことも禁止です。ただし、<br />
　厚さ９cm以上の鉄筋コンクリート造りやこれと同等以上の障壁を設けた<br />
　場合、またはシリンダーキャビネットに収納した場合は除きます。<br />
・充てん容器などは40℃以下の温度に保持すること。<br />
　（超低温容器および低温容器を除く）<br />
・充てん容器など（内容積5L以下のものを除く）には、転落、転倒による<br />
　衝撃およびバルブ損傷防止の措置を講じ、粗暴な取扱いは禁止しています。<br />
・可燃性ガスの容器置場には、携帯電灯以外の灯下の携帯は禁止しています。<br />
・シアン化水素貯蔵の留意事項に注意してください。<br />
・第一種貯蔵所の許可を受けて高圧ガスを貯蔵するときを除いて、貯蔵は<br />
　船、車輛もしくは鉄道車両に固定し又は積載した容器（消火の用に供する<br />
　炭酸ガス及び窒素ガスを充填してあるものを除く）によりしないこと。<br />
・製造から15年を経過した一般複合容器などを高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。</p>

<p>など。</p>

<p><br />
以上。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>炭酸ガスボンベの内圧は、温度が上昇すると何MPaになりますか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klchem.co.jp/faq/2010/12/mpa.php" />
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    <published>2010-12-13T07:52:00Z</published>
    <updated>2010-12-13T08:18:13Z</updated>

    <summary>神奈川県内　某Ｙ社様より 炭酸ガスボンベの内圧は、温度が上昇すると40℃の時、何...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
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        <category term="た行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.klchem.co.jp/faq/">
        <![CDATA[<p>神奈川県内　某Ｙ社様より</p>

<p>炭酸ガスボンベの内圧は、温度が上昇すると40℃の時、何MPaになりますか？</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>約 13 MPa</strong>になります。</p>

<p><br />
炭酸ガスエンタルピー線図などを基にしますと、例えば 1.34L容器<br />
に1kgの炭酸ガスを充填すると、14℃の時には容器内圧は4.9MPaで<br />
す。22℃になると5.9MPaになり、臨界温度の33℃を越えると容器の<br />
中は全てガスに変化し、47℃で15.7MPaになりますので容器安全弁<br />
（銅板t=0.16mm）が破裂して容器外に炭酸ガスが放出されます。<br />
因みに安全弁作動圧力は、13.3MPa～15.7Mpa です。</p>

<p>また、2007年に 16.7MPa～19.6MPa の圧力範囲で作動する高耐圧<br />
型安全弁も流通し始めており、見分ける方法として締め付けナット<br />
に 2列 V 溝があり、WP19.6M と刻印があり識別可能なかたちにな<br />
っています。</p>

<p>炭酸ガスは、容器内の圧力上昇が特にはげしいため、容器置場や保管<br />
場所の周囲温度など特に注意が必要です。</p>

<p><br />
<img alt="炭酸ガス状態曲線図　　.jpg" src="http://www.klchem.co.jp/faq/images/%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%82%AC%E3%82%B9%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%9B%B2%E7%B7%9A%E5%9B%B3%E3%80%80%E3%80%80.jpg" width="375" height="284" class="mt-image-none" style="" /></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>容器所有者（譲渡を含め）は、正しく刻印しなければならないのか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klchem.co.jp/faq/2010/11/post-13.php" />
    <id>tag:www.klchem.co.jp,2010:/faq//5.3387</id>

    <published>2010-11-29T09:11:38Z</published>
    <updated>2010-11-29T09:48:43Z</updated>

    <summary>東京都内　某X社様より 容器所有者（譲渡を含め）は、正しく刻印しなければならない...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="や行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.klchem.co.jp/faq/">
        <![CDATA[<p>東京都内　某X社様より</p>

<p>容器所有者（譲渡を含め）は、正しく刻印しなければならないのか？</p>]]>
        <![CDATA[<p>所有者は、いずれの場合も刻印を行う定めがあります。</p>

<p>　容器所有者登録の無い会社さまは、KHK高圧ｶﾞｽ保安協会などを<br />
通じて新規の「容器所有者登録」を行い、容器にその番号を刻印<br />
することになります。</p>

<p><img alt="容器所有者登録.jpg" src="http://www.klchem.co.jp/faq/images/%E5%AE%B9%E5%99%A8%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85%E7%99%BB%E9%8C%B2.jpg" width="380" height="538" class="mt-image-none" style="" /><br />
<strong>容器所有者登録　申請書</strong></p>

<p><br />
該当する法律は以下の通りです。</p>

<p>高圧ｶﾞｽ保安法<br />
（表示）<br />
<strong>第四十六条</strong><br />
　容器の所有者は、次に掲げるときは、経済産業省令で定めるところ<br />
により、その容器に、表示しなければならない。その表示が滅失した<br />
ときも、同様とする。</p>

<p><strong>第四十七条</strong><br />
　容器（前条第二項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その<br />
他容器として使用することができないように処分したものを除く。）<br />
を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより<br />
その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも<br />
同様とする。</p>

<p><br />
容器保安規則<br />
（表示の方法）<br />
<strong>第十条第一項第三号</strong><br />
　容器の外面に容器の所有者（当該容器の管理業務を委託している場合<br />
にあっては容器の所有者又は当該管理業務受託者）の氏名又は名称、住<br />
所及び電話番号を告示で定めるところに従って明示するものとする。</p>

<p>（容器を譲り受けた者が行う表示）<br />
<strong>第十一条</strong><br />
　法第四十七条第一項の規定により表示をしようとする者は、前条第一<br />
項第三号及び第四項の規定により行わなければならない。</p>

<p><br />
参考まで・・・</p>

<p>高圧ガス取締法の時代に「容器証明書」という書面でガスボンベ1本1本<br />
を管理していた時代がありました。これは現在「刻印」に取って代わっ<br />
ております。</p>

<p>平成3年11月19日<br />
<strong>高圧ガス取締法の一部を改正する法律案（閣法第一号）</strong>八、容器証明書の廃止<br />
　　高圧ガスを充てんするための容器について、容器証明書制度を廃止し、容器検査に合格した全ての容器について、刻印又は標章により必要な事項を容器に直接表示する制度を適用することとする。</p>

<p><strong>高圧ガス取締法の一部を改正する法律</strong><br />
平成3・12・24・法律107号　　<br />
改正平成11・12・22・法律160号－－(施行＝平13年1月6日)</p>

<p>第46条第１項中<br />
「第45条第１項の規定により容器証明書の交付を受けたとき、又は<br />
  前条第１項の規定により」を削り、「刻印」を「刻印等」に改め、<br />
同条第２項中<br />
「前項」を「前２項」に改め、<br />
同項を同条第３項とし、<br />
同条第１項の次に次の１項を加える。<br />
２　容器（高圧ガスを充てんしたものに限り、通商産業省令で定める<br />
  ものを除く。）の輸入をした者は、容器が第22条第２項の検査に合<br />
  格したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、そ<br />
  の容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、<br />
  同様とする。</p>

<p>第47条の見出し並びに同条第１項及び第２項を削り、<br />
同条第３項中<br />
「特定容器を」を「容器（前条第２項の通商産業省令で定めるもの及び<br />
  くず化し、その他容器として使用することができないように処分した<br />
  ものを除く。）を」に、「特定容器に」を「容器に」に改め、<br />
同項を同条第１項とし、<br />
同条第４項中<br />
「特定容器」を「容器」に改め、<br />
同項を同条第２項とする。</p>

<p>第48条第１項第１号中<br />
「その所有者が容器証明書の交付を受けており、又は第45条の２第１項<br />
  の刻印」を「刻印等」に改め、<br />
同項第５号中<br />
「特定容器以外の容器（以下「一般容器」という。）にあっては容器証<br />
  明書にその旨の記載がされており、特定容器にあっては次条第４項の<br />
  刻印」を「次条第３項の刻印又は同条第４項の標章の掲示」に改め、<br />
同条第２項中<br />
「その容器が一般容器である場合には第１号及び第３号、その容器が特<br />
  定容器である場合には第２号及び第３号」を「次の各号」に改め、<br />
同項第１号を削り、<br />
同項第２号中<br />
「第45条の２第１項の」を削り、<br />
「刻印」を「刻印等」に改め、<br />
「前号の」を削り、<br />
同号を同項第１号とし、<br />
同項第３号を同項第２号とする。</p>

<p>第49条第３項中<br />
「ときは」を「場合において」に、<br />
「第45条の２第１項に規定する容器である場合を除き」を「第45条第１<br />
  項の通商産業省令で定める容器以外のものであるときは」に、<br />
「表示をし、かつ、容器証明書に、裏書」を「刻印」に改め、<br />
同条第４項中<br />
「第45条の２第１項に規定する」を「第45条第１項の通商産業省令で定<br />
  める」に改め、「速やかに」の下に「、通商産業省令で定めるところ<br />
  により」を加え、「通商産業省令で定める方式による刻印を」を「標<br />
  章を掲示」に改め、<br />
同条第５項中<br />
「前２項の表示若しくは刻印」を「第３項の刻印若しくは前項の標章の<br />
  掲示」に、「表示若しくは刻印を」を「刻印若しくは標章の掲示を」<br />
  に改める。</p>

<p>第49条の３第１項及び第49条の４第３項中<br />
「速やかに」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、<br />
「通商産業省令で定める方式による」を削る。</p>

<p>第54条第１項中<br />
「次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める措置」を「刻印等」に<br />
  改め、同項各号を削り、<br />
同条第２項中<br />
「前項各号に定める措置」を「刻印等」に改め、<br />
「その措置が同項第３号又は第４号に定める措置であるときは」を削り、<br />
「第45条の２第１項の刻印」を「刻印等」に改め、<br />
同条第３項中<br />
「により当該容器について第１項各号に定める措置」を「による刻印等」<br />
  に改める。</p>

<p>第55条を次のように改める。<br />
第55条　削除</p>

<p>第56条第３項及び第４項中<br />
「３箇月以内に第54条第１項各号に定める措置」を「３月以内に第54条<br />
  第２項の規定による刻印等」に改める。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>シアン化水素のボンベを用意できますか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klchem.co.jp/faq/2010/11/post-9.php" />
    <id>tag:www.klchem.co.jp,2010:/faq//5.3380</id>

    <published>2010-11-26T01:59:27Z</published>
    <updated>2011-01-06T02:24:50Z</updated>

    <summary>神奈川県　某L社さま シアン化水素を実験で使用したいのですが、ボンベでの供給は ...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.klchem.co.jp/faq/">
        <![CDATA[<p>神奈川県　某L社さま</p>

<p>シアン化水素を実験で使用したいのですが、ボンベでの供給は<br />
できますか？<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>過去にはありましたが、現在はできません。</p>

<p>　物性としてシアン化水素を長期間貯蔵していると次第に重合反応<br />
により暗褐色の爆発性の固体に変化します。安定させるために銅板<br />
や亜硫酸ガス、硫酸など安定剤として加えますが、それでも完全に<br />
防止することができないなどのことならメーカーでも供給しなくな<br />
り、市販されなくなったようです。</p>

<p>大学ラボレベルで使用するためには、独自に生成するしかないよう<br />
です。</p>

<p><br />
工業的な製法は、アクリロニトリルの副生物として生成し、生成直<br />
後に苛性ソーダとの中和反応によって青化ソーダ（シアン化ナトリ<br />
ウム）が製造され、メッキ用途に代表されるように産業上不可欠な<br />
化学製品で大量に流通しています。シアン化合物（俗に青酸（セイ<br />
サン）化合物とも言う）は、有用かつ不可欠な化学物質として、法<br />
令にのっとった厳しい管理のもとに産業上広く利用されています。</p>

<p>上記アンドリュース法は、アンモニアとメタンの等容量とこれらの<br />
7倍の空気と混合し、この混合ガスを4~5m/secの高速で加熱された<br />
1000℃の触媒金網を通過させて得ることができます。</p>

<p>NH3 + CH4 + 1/2O2 →  HCN + 3H2O + 113,000 cal</p>

<p><img alt="HCN製法 1　.jpg" src="http://www.klchem.co.jp/faq/images/HCN%E8%A3%BD%E6%B3%95%201%E3%80%80.jpg" width="302" height="152" class="mt-image-none" style="" /></p>

<p></p>

<p><br />
</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ50kgは、何本から法律で届出など必要になりますか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klchem.co.jp/faq/2010/11/50kg.php" />
    <id>tag:www.klchem.co.jp,2010:/faq//5.3376</id>

    <published>2010-11-23T10:03:14Z</published>
    <updated>2010-11-23T10:35:48Z</updated>

    <summary>神奈川県内　某Ｋ社様より ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ50kgは、何本から法律で...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="は行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.klchem.co.jp/faq/">
        <![CDATA[<p>神奈川県内　某Ｋ社様より</p>

<p>ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ50kgは、何本から法律で届出など必要になりますか？</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>消防法では</strong>、50kg x 6本 = <strong>300kg より</strong>所轄の消防署へ<br />
「圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始（廃止）届出書」の届出が必要です。<br />
（消防法第九条の三・第一条の十、第九条の二第一項）<br />
　※指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱いの基準<br />
 　 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を<br />
　　生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらか<br />
    じめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶<br />
    、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定<br />
    める場合は、この限りでない。<br />
　  ２　前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。 </p>

<p>    液化石油ガス　300kg 以上・ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ　30kg 以上</p>

<p><strong>高圧ガス保安法では</strong>、 50kg x 10本 = <strong>500kg を超える場合</strong>には<br />
所在地を管轄する都道府県知事（高圧ガス担当部署を通じ）へ「液化石油ｶﾞｽ設備工事届」<br />
を届出る必要があります。<br />
（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律：液石法　第三十八条の二<br />
　第八十七条、第八十八条）<br />
　※液化石油ガス設備工事<br />
　　法第三十八条の三の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備<br />
　　（当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が五百キログラムを越えるものに限る。）<br />
　　の設置の工事又は変更の工事であって次の各号の一に該当するものとする。<br />
　　一、供給管延長を伴う工事<br />
　　二、貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事<br />
　　<br />
　　工事の届出<br />
　　法第三十八条の三の規定により液化石油ガス設備工事の届出をしようとする<br />
　　者は、様式第四十八条による届出を当該工事に係る施設又は建築物の所在地<br />
　　を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>流量の計算方法を教えてください？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klchem.co.jp/faq/2010/10/post-8.php" />
    <id>tag:www.klchem.co.jp,2010:/faq//5.3335</id>

    <published>2010-10-15T07:53:35Z</published>
    <updated>2010-10-15T08:14:06Z</updated>

    <summary>福島県　某L社様より 流量（配管内を流れるガス流量）の計算方法を教えてください。...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="ら行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.klchem.co.jp/faq/">
        <![CDATA[<p>福島県　某L社様より</p>

<p>流量（配管内を流れるガス流量）の計算方法を教えてください。<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>代表的なガス配管　SUS304 1/4" Ba t=1 の中を流れる流量を見てみましょう。</p>

<p>流量計算式は以下の通りです。</p>

<p><strong>F = π / 4 d<small>2</small> x V x 3600</strong></p>

<p>F : 流量　m3/h<br />
d : 配管の内径　mm<br />
V : 平均流速　m/sec<br />
　　（圧縮ガスの場合圧力が0.1MPa～0.2MPaのとき　8～15）</p>

<p><br />
上の計算式を配管径 φ6.35 x t1.0で、窒素ガスを流したときを想定して<br />
計算してみます。</p>

<p>V = 8 m/sec として・・・</p>

<p>F = π / 4 ｛ ( 6.35 -2 x 10<small>-3</small> ｝<small>2</small> x 8 x 3.6 x 10<small>3</small><br />
   = 0.427 m3 / h<br />
   = 427 L / hr<br />
   = 427,000 cc / hr<br />
   = <strong>7116 cc / min</strong>　　となります。</p>

<p></p>

<p>次に、同じ条件で圧力を加えて考えてみましょう！</p>

<p><strong>F = π / 4 d<small>2</small> x V x 3600 x P</strong></p>

<p>P = 絶対圧力　MPa または 1atm</p>

<p>圧力Pを 1.4kg/cm2G（旧単位で済みません・・・）とすると絶対圧で<br />
2.4 kg/cm2 （正確には2.433）になりますから・・・</p>

<p>F = π / 4 d<small>2</small> x V x 3600 x 2.4<br />
   =  π / 4 ｛ ( 6.35 -2 x 10<small>-3</small> ｝<small>2</small> x 8 x 3.6 x 10<small>3</small> x 2.4<br />
  = 1.02 m3 / hr<br />
  = 1,020 L /hr<br />
  = 1,020,000 cc / hr<br />
  = <strong>17,000 cc / min</strong>　となります。</p>

<p><br />
1/4"配管で、圧力0.1MPaだと、流量は約17L/minということですね。<br />
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>リーク量は、1年間に何ml（ﾐﾘﾘｯﾄﾙ）漏れていることでしょうか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klchem.co.jp/faq/2010/10/1ml.php" />
    <id>tag:www.klchem.co.jp,2010:/faq//5.3329</id>

    <published>2010-10-11T00:47:25Z</published>
    <updated>2010-10-11T00:53:52Z</updated>

    <summary>リーク量1 x 10 -8 Pa ・m3/secは、1年間に何ml（ﾐﾘﾘｯﾄﾙ...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="ら行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.klchem.co.jp/faq/">
        <![CDATA[<p>リーク量1 x 10 -8 Pa ・m3/secは、1年間に何ml（ﾐﾘﾘｯﾄﾙ）漏れて<br />
いることでになるしょうか？<br />
（神奈川県　某K社様より）</p>]]>
        <![CDATA[<p>ヘリウムリークディテクターを使用してのリーク量についてのご質問です。<br />
1 x 10 -8 Pa ・m3/sec　のときの、1年間に換算した漏れ量 ml (cc) は<br />
大気圧換算（1atm）で、≒　<strong>3.139 ml (cc)</strong>　になります。</p>

<p><br />
計算式としては・・・。</p>

<p>1 x 10 -8 Pa ・m3/secは　≒　1 x 10 -7 atm・cc/sec に該当します。</p>

<p>すると・・・。</p>

<p>１atm（大気圧）で１秒間に　10 -7 cc の漏れ量ですので。</p>

<p>1分間で　10 -7cc x 60 = 6 x 10 -6 cc</p>

<p>1時間で　6 x10 -6cc x 60 = 3.6 x 10 -4cc</p>

<p>24時間で　3.6 x 10 -4cc x 24 = 8.6 x 10 -3cc</p>

<p>1年で　　8.6 x 10 -3cc x 365 = <strong>3.139 cc</strong></p>

<p>という計算になります。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ガスの流速は？ </title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klchem.co.jp/faq/2010/10/post-7.php" />
    <id>tag:www.klchem.co.jp,2010:/faq//5.3322</id>

    <published>2010-10-05T09:07:57Z</published>
    <updated>2010-10-05T09:12:43Z</updated>

    <summary>ガスの流速はどのように計算するのですか？...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="ら行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.klchem.co.jp/faq/">
        <![CDATA[<p>ガスの流速はどのように計算するのですか？</p>]]>
        <![CDATA[<p>ガス種、ガス圧力、ガス配管長など条件はさまざまありますので<br />
一概に言えません。<br />
ただ、次の公式を使用すれば、求める流速を得ることができます。</p>

<p><br />
Q = π / 4 x d2 x V x 3600 x 10 <small>-6</small></p>

<p>Q : 流量　（m3/h）<br />
π : 3.14...<br />
d : 配管径の半径（内径）<br />
<strong>V : 流速　（m/sec）</strong></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ドライアイスとは？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klchem.co.jp/faq/2010/09/post-6.php" />
    <id>tag:www.klchem.co.jp,2010:/faq//5.3298</id>

    <published>2010-09-12T12:03:13Z</published>
    <updated>2010-09-12T12:18:41Z</updated>

    <summary>愛知県　某 Ｊ 社さま ドライアイスとは、何でしょうか？ ...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="た行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.klchem.co.jp/faq/">
        <![CDATA[<p>愛知県　某 Ｊ 社さま</p>

<p>ドライアイスとは、何でしょうか？<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>二酸化炭素（CO2）の固体の状態のことです。</p>

<p>ドライアイスは乳白色の無臭で二酸化炭素(炭酸ガス)を-78.5℃の<br />
固体にした超低温物質です。融けても液体とならず、直接気体の<br />
炭酸ガスに戻り、この現象を昇華と言います。昇華して気体とな<br />
ると容積が約750倍に膨らむ炭酸ガスは、無色、無臭で、ビール<br />
や炭酸飲料の泡と同じものです。固体のﾄﾞﾗｲｱｲｽ1kgは約630kJ(150<br />
kcal)の冷却力があり、ﾄﾞﾗｲｱｲｽを湯(水)に入れると白煙が発生します。<br />
これは昇華した炭酸ガスの色ではなく、湯(水)が霧状になったもの<br />
です。炭酸ガスは水に溶けると弱い酸味や弱い刺激性の臭気を感じ<br />
ることがあり、空気の約1.5倍の重さがあるので低い場所に滞留し<br />
ます。</p>

<p><br />
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>硫化水素のボンベ自然気化発生量は？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klchem.co.jp/faq/2010/09/post-5.php" />
    <id>tag:www.klchem.co.jp,2010:/faq//5.3295</id>

    <published>2010-09-10T02:23:23Z</published>
    <updated>2010-09-10T02:41:26Z</updated>

    <summary>都内　某 Ｉ 社様より 硫化水素 (H2S）は液化ガスですが、30kg（47L）...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="ら行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.klchem.co.jp/faq/">
        <![CDATA[<p>都内　某 Ｉ 社様より</p>

<p>硫化水素 (H2S）は液化ガスですが、30kg（47L）ボンベのから出てくる<br />
自然気化で流せる最大流量は何リットルでしょうか？</p>]]>
        <![CDATA[<p>プロパンガスやアンモニアガスと同様に、硫化水素は高圧ガスボンベ<br />
の中では液体です。ボンベの中で液体から気体に気化することで硫化<br />
水素ガスがボンベバルブから出てきますが、気化（ガス化）する発生<br />
量は限られています。窒素ガスのように圧力さえあれば配管径の太さ<br />
さえ条件揃えればいくらでも流量が稼げる気体のボンベとは扱いが異<br />
なります。</p>

<p>自然気化しての発生流量は、おおよそ<strong>30kg(47L)</strong>で、<strong>0.5～1.5kg / hr</strong>で<br />
す。40℃に加熱すれば <strong>4～6kg / hr </strong>程度の発生流量になると言われて<br />
おります。<br />
1kg = 約650L とすれば、5L/min～16L/min。40℃で 43L/min～65L/min<br />
の計算になります。<br />
※上記数値は、保証値でなく、テストを行った実績値でもありません。</p>

<p>消費中に、硫化水素の蒸発ガス量が減少することがありますがこれは<br />
容器内面の液面が低下することによる伝熱面積が少なくなり蒸発速度<br />
が減少するためです。</p>

<p>最大流量を確保したい場合には、複数本の容器を並列に並べて自然気化<br />
量を確保するか、ボンベ自体を法令+40℃以下の範囲で加熱または温水<br />
or水を直接接触させる方法があります。また、30kg容器よりも大きな<br />
500kg容器にすれば、30kg容器の5～6倍の流量が発生するとされます。<br />
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>容器の内容積1L以下は、高圧ｶﾞｽ保安法除外ですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.klchem.co.jp/faq/2010/09/1l.php" />
    <id>tag:www.klchem.co.jp,2010:/faq//5.3286</id>

    <published>2010-09-02T09:47:22Z</published>
    <updated>2010-09-02T10:07:43Z</updated>

    <summary>都内　某Ｈ社さまより 容器の内容積1L以下は、高圧ｶﾞｽ保安法除外ですか？...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="や行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.klchem.co.jp/faq/">
        <![CDATA[<p>都内　某Ｈ社さまより</p>

<p>容器の内容積1L以下は、高圧ｶﾞｽ保安法除外ですか？</p>]]>
        <![CDATA[<p>はいそうです。</p>

<p>高圧ガス保安法第三条および高圧ガス保安法施行令第二条第三項に<br />
該当する「高圧ガス」は、高圧ガス保安法の適用が除外されます。</p>

<p>ちなみに・・・</p>

<p>容器の内容積に関する記述は以下の項目になります。</p>

<p>１、高圧ガス保安法第三条第二項<br />
　「第四十条から第五十六条まで及び第六十条から第六十三条までの<br />
　　規定は、内容積１デシリットル以下の容器及び密閉しないで用い<br />
　　られる容器については、適用しない。」</p>

<p>２、高圧ガス保安法施行令第二条第二項第八号<br />
　「内容量一リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度<br />
　　三十五度において圧力０．八メガパスカル（当該液化ガスがフル<br />
　　オロカーボン（可燃性のものを除く。）である場合にあっては、<br />
　　２．１メガパスカル）以下のもののうち、経済産業大臣が定める<br />
　　もの」<br />
※参照条項　政令関係告示第四条</p>

<p><br />
「内容積１Ｌ以下の容器」とは、簡易コンロのカートリッジボンベや<br />
殺虫剤のエアゾール缶、クーラー用のフルオロカーボン（フロン）の<br />
小さな容器のサービス缶などのことをいっています。</p>

<p>以上。</p>]]>
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