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容器の内容積1L以下は、高圧ガス保安法除外ですか?

都内 某H社さまより

容器の内容積1L以下は、高圧ガス保安法除外ですか?

はいそうです。

高圧ガス保安法第三条および高圧ガス保安法施行令第二条第三項に
該当する「高圧ガス」は、高圧ガス保安法の適用が除外されます。

ちなみに・・・

容器の内容積に関する記述は以下の項目になります。

1、高圧ガス保安法第三条第二項
 「第四十条から第五十六条まで及び第六十条から第六十三条までの
  規定は、内容積1デシリットル以下の容器及び密閉しないで用い
  られる容器については、適用しない。」

2、高圧ガス保安法施行令第二条第二項第八号
 「内容量一リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度
  三十五度において圧力0.八メガパスカル(当該液化ガスがフル
  オロカーボン(可燃性のものを除く。)である場合にあっては、
  2.1メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定める
  もの」
※参照条項 政令関係告示第四条


「内容積1L以下の容器」とは、簡易コンロのカートリッジボンベや
殺虫剤のエアゾール缶、クーラー用のフルオロカーボン(フロン)の
小さな容器のサービス缶などのことをいっています。

以上。

投稿者: 管理人 日時: 2010年9月 2日 18:47 |