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四塩化ケイ素(SiCl4)にシリンダーキャビネットは必要か?

千葉県某所 B社様より

四塩化ケイ素を新たに使用して実験をしたいが、シリンダーキャビネットの法規設備
は必要か?

高圧ガス保安法上では、義務や強制的に設備すべきガスではありません。

四塩化ケイ素は、旧特殊材料ガス災害防止自主基準の特殊材料ガス39種に
含まれる「危険性」「有害性」を配慮すべきガスとして高圧ガス保安協会が定め
たものの昭和60年に廃止になっています。その後、この39種ガスは、燃焼危険
性が大きく、毒性も強いため、現在は「毒性ガス」として扱われております。
ただし、事業所内に他の高圧ガス設備(特定高圧ガス、特殊高圧ガスなど)を
既に有している場合、現状の法規上の規定に従い特定高圧ガス=特殊高圧ガス
と同等の設備を施すことが望ましいと判断される都道府県もあります。自治体
関係部署の指針などを参照いただき、具体的案件の場合担当技官様に相談
する必要がありますのでご注意ください。

投稿者: 管理人 日時: 2010年8月 5日 23:47 |