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第4258号 周知の内容(液石法)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

いわゆる

液石法につき「周知」という言葉が登場します。

法二十七条 
 保安業務に係る「保安常務を行う義務」で登場します。

「液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等
 について次に掲げる業務を行わなければならない」

更に・・・。

 第一項第三号
 「液化石油ガスを消費する一般消費者に対し、液化石油ガスによる災害の
  防止に必要な事項であって経済産業省で定めるものを周知させる業務」

とあります。

細かな規則について、規則第二十七条「周知の内容」に列記してあり

一、使用する燃焼器の液化石油ガスに対する適応性に関する事項
二、消費設備の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
三、燃焼器を使用する場所の環境及び換気に関する事項
四、一般消費者等が消費設備の変更の工事をする場合の液化石油ガス
  販売事業者に対する連絡に関する事項
五、ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生
  し、又は発生する恐れがある場合に一般消費者等のとるべき緊急の
  措置及び液化石油ガス販売事業者又は保安機関に対する連絡に
  関する事項
六、前号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止
  に関し必要な事項

などを挙げており、更に詳細な説明が 通達の第二七条(周知の内容)関係
に列記してあります。

1、本条の周知の内容は、以下の表に掲げるところによる。

一、使用する燃焼器の液化石油ガスに対する適応性に関する事項
 1)使用している燃焼器が液化石油ガス用のものであること。
 2)燃焼器と液化石油ガスとが適用している場合又は適応していない
   場合の炎の状況を図示すること。

二、消費設備の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
 1)消費設備とは、メーターが取付けてある場合にメーターの出口から  
   燃焼器に至るまでの設備をいうこと。また、メーターが取付けてい
   ない場合には、容器から燃焼器に至るまでの設備をいうことを明確
   にすること。
 2)消費設備の管理及び点検責任は消費者等にあること。
 3)燃焼器以外の消費設備にあっては、配管等、とくにゴム管にひび割れ
   等が発生していないか否かを時々点検確認すること。
 4)コンロ、ストーブ等の変更に当たっては、ゴム管はできるだけ深く
   硬質管にさしこみ、さしこみ部分はホースバンドでとめること。ゴム管
   の取替えも同様のこと。
 5)燃焼器の掃除に当たっては、ネジ等を取りはずす必要があるもの、例えば
   ふろがま、瞬間湯沸器等にあっては、消費者等が自ら掃除しないこと。
 6)その他の燃焼器、例えばガスこんろにあっては、器具用掃除器を用いる
   こと。
 7)ゴム管からのガス漏れの点検の方法としては、筆に石けん液を含ませて
   塗ってみて、あわが出るかどうかで点検し、また、ゴム管は早めに取替
   えること。
 8)着火時には着火を確認すること。
 9)煮炊きの際は、立消えする恐れがあるから、なるべくその場を離れない
   ようにし、立消えが起こらないよう十分注意すること。
 10)小型容器は、転倒を防止する措置を講じた上で使用するとともに、保管
   する場合は、通風のよい場所においてすること。
 11)屋内に設置されたガス瞬間湯沸器については、不完全燃焼する状態に
   至った場合に当該湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼が自動的に
   消火する現象が繰り返し発生する場合には点火してはならない。
 12)液化石油ガス用ガス漏れ警報器に関して次の事項を確認して注意すること。
  ① 警報器が適切な位置に設置されていることを確認すること。
  ② 警報器の電源プラグを常時コンセントに差し込むこと。
  ③ 警報器の周りに物を置かないこと。
  ④ 警報器が交換期限内のものであることを確認すること。

三、燃焼器を使用する場所の環境及び換気に関する事項
 1)燃焼器の設置場所に可燃物を置かないこと。
 2)ふろがま及び大型湯沸器
 3)燃焼器を使用中は時々窓を開けて換気し、小型燃焼器具でも長時間は
   使用しないこと。

四、一般消費者等が消費設備の変更の工事をする場合の液化石油ガス
  販売事業者に対する連絡に関する事項
 1)ふろがま及び大型湯沸器等固定式燃焼器の変更及び修理工事は
   消費者等が自ら行わないこと。
 2)消費設備を変更したときは、その内容を液化石油ガス販売事業者
   に連絡すること。
 3)業務用施設にあっては、配管系統の変更等設備の大幅な変更は
   販売事業者と十分連絡を取りながら実施すること。

五、ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生
  し、又は発生する恐れがある場合に一般消費者等のとるべき緊急の
  措置及び液化石油ガス販売事業者又は保安機関に対する連絡に
  関する事項
 1)ガス漏れを感知した場合は、次の手順で対処すること。
  ① タバコの火等現に使用中の火気を消火すること。
  ② 電気のスイッチを入れる等発火の原因となる行為をしないこと。
  ③ 窓を開けること。
  ④ 元栓が開栓している場合は閉栓すること。
  ⑤ 液化石油ガス販売事業者又は保安機関にガス漏れの恐れがある
    旨連絡し、点検を受けるまでは、ガスを使用しないようにすること。
  ⑥ 業務用施設にあっては、直ちに客等を安全な場所へ誘導し、避難
    させること。
 2)地震の場所には、使用中のガスの使用を中止し、器具栓及び元栓を
   開栓するとともに、揺れの大きい地震の場合は、揺れが収まった後
   にバルブを閉じること。
 3)風水害時にはボンベが転倒又は流出しないような措置を講ずること。
 4)保安機関又は液化石油ガス販売事業者に緊急連絡する場合はには
   連絡者の住所、氏名及びガス漏れの箇所等災害の発生の恐れがある
   事実を通報すること。

六、前号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止
  に関し必要な事項
 1)三又(消費者が三又を知らない場合には、三又の現物を呈示する等に
   より消費者に三又の認識をもたせること。)の使用を避けること。
 2)就寝前及び留守時には、器具栓及び元栓を閉じること。
 3)マッチにて点火する場合には、点火後器具栓を開くこと。
 4)大規模料理飲食店等施設の管理者は、LPガス保安連絡担当者を
   通じ従業員に周知事項を徹底させること。

項目も多く、話を聞くほうも大変かもしれませんが
火事や災害を未然に防ぐための予防になりますので
ご協力のほど、何卒宜しくお願い致します。

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今日の埼玉県川口市のお天気は?
 皇紀2677年(西暦2017年)
 8月11日 金曜日 居待月
  
 十三節気 立秋(りっしゅう) 涼風至(すずかぜいたる)
 ※北朝鮮がミサイル4発を発射すると脅しているのは偶然ではない。
  意図的に米国の政策決定を難しくさせている。
  もし4発のうち1発でも米国の防衛を突破すれば
  北朝鮮にとっては大勝利だとハワイパシフィック大学のカール・シュスター教授は
  指摘しました。

 天気 くもり
 気温 23℃(PM9:00)
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(エレクトリカル・ジャパンElectrical Japanより)
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 四国電85%、九州電82%、北海道電65%、東北78%

 利根川上流域の関東8ダム貯水率は? 
 08/11 19:00 312,952m3 91.00% (国土交通省関東地方整備局HPより)
 (藤原・相俣・薗原・矢木沢・奈良俣・下久保・草木および渡良瀬貯水池)
  *Twitter ランキング ついっぷるトレンドより
 1位:パラシェルター、2位:MaM、3位:大阪桐蔭
 4位:根尾、5位:叶姉妹
です。

ミゾイキクコさん Twitterより
@kikutomatu 1934年生まれ 83歳。
趣味・茶道、園芸、料理、写真、 お茶大理学部卒業。
ツイッター開始2010年1月28日。
70年前から見てきた人々の生活、戦争中、敗戦後の生活、高齢者問題について呟きます。
著書:何がいいかなんて終わってみないとわかりません。

「田植えの場面。
 稲の苗を植えるのはだんだん後ろへしゃりながら
 植えてくものだと思うが、前へ前へ前と植えていた。」

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