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CE設置上の法規制

 大型の高圧ガスタンク(貯槽)は、高圧ガス保安法の定めにより
細かく規定された項目を遵守し、定期的な検査を含め日常的な保安
の確保に努めなかればなりません。

それでは、これからCE(コールドエバポレーター)などの貯槽を設置する場
合の法規に定められた項目を見ていきましょう。

1、施設の設置について
   高圧ガスタンク(貯槽)や関連するガス設備の設置には、施設
  の処理能力や貯蔵能力に応じて、第一製造者または第一種貯蔵所
  としては都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、
  第二種製造者または第二貯蔵所としては都道府県知事に届出をし
  なければなりません。

2、施設の完成検査
   施設の工事が完成したときには、都道府県知事や高圧ガス保安
  教会または指定完成検査機関が行う完成検査を受験して合格しな
  ければなりません。

3、保安監督者などの選任
   高圧ガスの取扱いにつき責任者を定め、高圧ガス貯槽の管理や
  保安の任に当たらせなければなりません。

4、危害予防規定
   危害予防規定を定め、都道府県知事に届けなければなりません。

5、保安教育計画
   高圧ガスの使用に関する保安教育計画を定め、忠実に実行するこ
  とが必要です。

6、保安検査
   定期的に都道府県知事や高圧ガス保安協会 KHK 、指定保安検査
  機関の行う保安検査を受けなければなりません。

7、定期自主検査
   定期的(1年1回以上)の保安のための自主検査を行い、その検査
  記録を作成し保存しなければなりません。

以上のほか設備に関して細かな規定が一般高圧ガス保安規則関係基準など
に明記してあります。

高圧ガス保安法に従い、安全に高圧ガスを使用しましょう。
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