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高圧ガス関連法規 電気事業法 Part2

電気事業法について続編です。

可燃性ガスなどによって爆発する危険性がある場所における
施設の禁止事項についてご説明いたします。
・電気設備に関する技術基準を定める省令 第六十九条
・技術基準の解釈 第百九十三条

 可燃性ガスまたは引火性物質の蒸発が存在し、点火源の存在により
爆発するおそれがある場所における屋内電気設備の基準は、以下の通りです。
1)低圧屋内配線、低圧の管灯回路の配線などは、金属管工事または
  ケーブル工事(キャプタイヤーケーブルを除く)によるものであること。
2)白熱電灯および放電灯用電灯器具は、造形材に直接堅牢に取り付け
  おこなうようにすること。
3)電動機は、過電流が生じたとき着火するおそれのないよう施設すること。
4)電気管工事の基準。
5)ケーブル工事の基準。
6)低圧屋内配線などを収める管またはダクトは、これらを通じてガスなどが
  爆発するおそれが場所以外に漏れないよう施設すること。
7)移動電線の基準。
8)電気機械器具は、耐圧防爆構造、内圧防爆構造若しくは油入防爆構造 
  または同等以上の防爆性能を持つものであること。ただし、通常の状態
  において火花もしくはアークを発し、または、ガスなどに着火するおそれが
  ある温度に達するおそれがない部分は安全防爆とすることができます。
9)耐圧防爆構造の基準。
10)内圧防爆構造の基準。
11)油入防爆構造の基準。
12)安全増防爆耐圧防爆構造の基準。

以上です。

他にも実務上では、機器装置の制御盤など信号線ターミナルに
ツェナバリヤー付きのものをしようするなど細かな対策も必要です。

もちろん漏洩した場合の、漏洩ガスの流路を作るため、排気ガスダクト
による強制排気や、対象ガスのガス漏洩検知警報器の設置、ガスボンベ
自体のシリンダーキャビネットへの収納など課題は様々ございます。

特殊ガス設備、特殊ガス配管工事
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ありがとうございます。

今日の格言
人生にとって時間とは?
「時のいうことをよく聞け。
 時は最も賢明なる法律顧問なり。」
(ペリクレス)

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