川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。9:00〜17:00(土日祝日を除く)

WEBでお問い合わせ 048-282-3665

ホーム  /  ブログ  /  ガス法規  /  消防法 Part4

消防法 Part4

やっと消防法も最終回です。

高圧ガスの法律と同様に、消防法でも各自治体で定める
条例があります。

東京都の火災予防条例からのご紹介です。

「核燃料物質等の貯蔵または取扱の届出」について
東京都 
火災予防条例第五十九条
 核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物、その他
消火活動に重要な支障を生じる恐れのある物質で消防長の指定するものを
業として貯蔵し、または取り扱おうとする者は、あらかじめ、その品名、数量
その他該当物質の貯蔵または取扱に関して消火活動上必要な事項を
消防署長に届け出なければならない。

ご存知でしたか?

東京都で何がしかの事業を営まれている消費事業社様(個人の方も)は
ご注意ください!

続いて「重大な支障を生ずる恐れのある物質」のご説明です。

「消火活動に支障を生ずる物質」について

東京都
災害予防施行規定第十条
 条例第五十九条に規定する消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質で
消防長が指定するものは、次のとおりです。
1、核燃料物質
2、放射性同位元素
3、圧縮ガス及び液化ガス
 3−1)高圧ガスのうち、圧縮・液化その他の方法で製造するもの。
     (冷凍設備で製造するものを除く)
 3−2)冷凍設備で製造する高圧ガスについては、1日の冷凍能力が
     20トン(フロンの場合、50トン)以上の設備で製造するもの又は
     2.25キロワット以上の冷凍設備内で可燃性のもの
 3−3)販売のため貯蔵し、取り扱う高圧ガス
 3−4)貯蔵し、または消費する高圧ガスについては、次に掲げる種類に応じた
     数量(ガス容積は、圧縮ガスの場合、温度0℃、圧力 ゲージ圧 0MPa
     に換算した容積とする。液化ガスの場合、液化ガス10kgをもって容積
     1m3とみなします。)以上のものである。

※消火活動に支障を生ずる高圧ガスの種類と量
 種 類                                       数 量
許容濃度が100万分の10を超え100万分の100以下の毒性ガス   10m3
許容濃度が100万分の0.1を超え100万分の10以下の毒性ガス    1m3
許容濃度が100万分の0.1以下の毒性ガス                0.1m3
空気中における爆発下限界が5%以下で高圧ガス保安法の容器の
規格以外の容器に充填した可燃性ガス                     5m3
アセチレンガス                                   10m3
可燃性ガス                                     30m3
液化酸素ガス                                   500kg
その他高圧ガス                                  300m3

 3−5)高圧ガス以外の毒性ガスについては、次の掲げる種類に応じた数量以外のものとする。

 種 類                                     数 量
許容濃度が100万分の10を超え100万分の100以下のもの    10m3
許容濃度が100万分の1を超え100万分の10以下のもの       1m3
許容濃度が100万分の1以下のもの                   0.1m3

4、毒性ガス及び劇物(毒劇物取締法)

5、火薬類(火薬類取締法)

6、法定伝染病の病原体(伝染病予防法)

以上、自治体の条例を侮る無かれ!

川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665
高圧ガス、低温機器、真空機器

ありがとうございます

今日の格言
人生の目的とは?
「人生の目的は行為にして、思想にあらず。」
(カーライル)

川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。9:00〜17:00(土日祝日を除く)

WEBでお問い合わせ  048-282-3665